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最判昭62.9.2
長期間の別居と、有責配偶者(離婚の原因を作った配偶者)からの離婚請求
【参考】判事事項(原文)
一 長期間の別居と有責配偶者からの離婚請求
有責配偶者からされた離婚の請求でも、夫婦が年齢・同居期間と比べて、相当長い間別居していて、二人の間に未成熟子(経済的に独立していない子ども)がいない場合、離婚すると相手の配偶者が精神的・社会的・経済的にとても苦しい状態になるなど、離婚の請求を認めることが著しく社会正義に反するという特段の事情がない限り、有責配偶者からの請求という点だけで離婚が許されないとすることはできない。(有責配偶者からの離婚請求もできる)
【参考】裁判要旨(原文)
一 有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相当の長期間別居し、その間に未成熟子がいない場合には、相手方配偶者が離婚によつて精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもつて許されないとすることはできない。
このような場合には、民法770条1項5号の「重大な事由」についての責任や、離婚による相手の配偶者の精神的・社会的な状態は重視されるものではなく、また、相手の配偶者が離婚で受ける経済的な不利益は、本来、離婚と同時か、離婚の後に請求することが認められている財産分与や慰謝料で解決されるべきものだから。
【参考】判決理由(原文)
右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。
平成30年度、問題34、選択肢オ
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