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最判昭40.4.30

不動産の所有権と代物弁済の効力

<判事事項>(争点)

不動産の所有権を譲渡することで代物弁済をする場合に、債務が消滅するための条件は何か。

【参考】判事事項(原文)
 不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合における債務消滅の要件。

<裁判要旨>(結論)

不動産の所有権を譲渡することで代物弁済をする場合、債務が消滅するには、原則として、所有権を移す意思表示をするだけでは足りず、所有権移転登記の手続を完了することが必要。

【参考】裁判要旨(原文)
 不動産所有権の譲渡をもつて代物弁済をする場合の債務消滅の効力は、原則として、単に所有権移転の意思表示をなすのみでは足らず、所有権移転登記手続の完了によつて生ずるものと解すべきである。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成30年度、問題31、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭40.4.30」の裁判例情報

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右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

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