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最判昭38.10.8
仮登記の効力。
【参考】判事事項(原文)
仮登記の効力。
建物の所有権を移転する請求権を保護する仮登記は、本登記をするために必要な要件を満たした場合でも、本登記をしない限り、登記の欠缺を主張する第三者に対して、その建物の明け渡しを求めることはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
建物所有権移転請求権保全の仮登記権利は、本登記をなすに必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しないかぎり、登記の欠缺を主張しうる第三者に対し該建物の明渡を求めることは許されない。
仮登記は、本登記の順位を保護する効力があるだけで、仮登記のままで本登記をしたのと同じ効力はないから。
【参考】判決理由(原文)
仮登記は本登記の順位を保全する効力があるに止まり、仮登記のままで本登記を経由したのと同一の効力があるとはいえない。
平成30年度、問題29、選択肢エ
「最判昭38.10.8」の裁判例情報
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