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最判昭38.2.22
共同相続と登記。
【参考】判事事項(原文)
一 共同相続と登記
甲と乙の2人が共同相続した不動産について、乙が勝手に単独(全部乙)で所有権を取得するという登記をして、さらに第三取得者の丙が乙から登記を移してもらった場合、甲は丙に対して、自分の持分を登記がなくても主張できる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。
乙の登記は、甲の持分の部分は無権利の登記で、登記には公信力がないので、丙も甲の持分の部分は権利を取得する理由がないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
乙の登記は甲の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果丙も甲の持分に関する限りその権利を取得するに由ないから(後略)
平成30年度、問題29、選択肢ウ
「最判昭38.2.22」の裁判例情報
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