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最判昭45.7.24
不動産の所有者が、他人の名義を使ってウソの登記をした場合に、民法94条2項は類推適用されるのか、されないのか。
【参考】判事事項(原文)
一、不動産の所有者が他人名義を使用して不実の登記を経由した場合における民法94条2項の類推適用
不動産の所有者甲が、乙に所有権を移す意思がないのに、乙の名義を使って甲から乙に所有権を移す登記をした場合、その登記について乙の承諾がなくても、民法94条2項を類推適用して、甲は、乙が不動産の所有権を実際は取得していないことを、善意の第三者に主張することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
一、不動産の所有者甲が、乙にその所有権を移転する意思がないのに、乙名義を使用して他からの所有権移転登記を受けたときは、右登記について乙の承諾がない場合においても、民法94条2項を類推適用して、甲は、乙が不動産の所有権を取得しなかつたことをもつて、善意の第三者に対抗することができないものと解すべきである。
登記名義人(乙)の承諾があるかないかで、真実の所有者(甲)の意思で表示された所有権の外形(登記)を信じた第三者を保護する程度に差をつける理由はないから。
【参考】判決理由(原文)
登記名義人の承諾の有無により、真実の所有者の意思に基づいて表示された所有権帰属の外形に信頼した第三者の保護の程度に差等を設けるべき理由はないからである。
平成30年度、問題29、選択肢ア
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