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最判昭36.5.26
農地の売主が、故意に、知事の許可を取るのを妨害した場合、民法130条(改正後の130条1項)が類推適用されるのか、されないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げた場合と民法第130条の類推適用の有無
農地の売主が、故意に、知事の許可を取るのを妨害したとしても、買主は、条件が成立したとみなすことはできない。(民法130条1項は類推適用されない)
【参考】裁判要旨(原文)
二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
農地の売買は、公益上の必要に基づいて、知事の許可が必要となっているので、実際に知事の許可がない以上、農地の所有権移転の効力は発生していないことは農地法3条から明らかで、民法130条(改正後の130条1項)にある当事者の「みなす」という効果によって、農地の所有権移転の効力を左右することは性質上許されないから。
【参考】判決理由(原文)
農地の売買は、公益上の必要にもとづいて、知事の許可を必要とせられているのであつて、現実に知事の許可がない以上、農地所有権移転の効力は生じないものであることは農地法三条の規定するところにより明らかであり、民法130条の規定するような当事者の「看做す」というがごとき当事者の意思表示に付する擬制的効果によつて、右農地所有権移転の効力を左右することは性質上許されないところであるからである。
平成30年度、問題28、選択肢エ
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