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最判昭31.4.6

停止条件付法律行為(随意契約)に該当しない事例

<判事事項>(争点)

条件が債務者の意思だけにある停止条件付法律行為(随意契約)には該当しない事例。

【参考】判事事項(原文)
 一 条件が債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為にはあたらない一事例

<裁判要旨>(結論)

鉱業権の売買契約で、買主が排水探鉱(例:石炭や石油の埋蔵量の調査)の結果、品質が良好と認めたときは代金を支払って、品質が不良と認めたときは代金を支払わない、という特約があっても、その売買契約は、民法134条の条件が債務者の意思だけにある停止条件付法律行為(随意契約)には該当しない。

【参考】裁判要旨(原文)
 一 鉱業権の売買契約において、買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、右売買契約は、民法第134条にいわゆる条件が単に債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為とはいえない。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成30年度、問題28、選択肢イ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭31.4.6」の裁判例情報

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