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最判昭56.3.24
定年の年齢を男性60歳、女性55歳と決めた就業規則で、女性の定年の年齢を男性より低く決めた部分が、性別だけを理由にした不合理な差別として、民法90条(公序良俗)に違反して無効とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
定年年齢を男子60歳女子55歳と定めた就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分が性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効とされた事例
会社が、就業規則で定年の年齢を男性60歳、女性55歳と決めた場合に、担当する仕事が広い女性の従業員全体を会社に対する貢献度が低いとみる根拠はなく、労働の質や量が向上しないのに給料が増えるというアンバランスさはなく、少なくても60歳前後までは男性も女性も会社の通常の仕事を行う能力が不十分なことはなく、一律に従業員としてふさわしくないとして会社から排除する理由はないなどの事情があって、会社の経営上、定年の年齢で女性を差別する合理的な理由がないときは、就業規則で女性の定年の年齢を男性より低く決めた部分は、性別だけを理由にした不合理な差別として、民法90条に違反して無効となる。
【参考】裁判要旨(原文)
会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、担当職務が相当広範囲にわたつていて女子従業員全体を会社に対する貢献度の上がらない従業員とみるべき根拠はなく、労働の質量が向上しないのに実質賃金が上昇するという不均衡は生じておらず、少なくとも60歳前後までは男女とも右会社の通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はないなど、原判示の事情があつて、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成30年度、問題27、選択肢5
「最判昭56.3.24」の裁判例情報
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