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最判昭39.1.23
有毒性物質(硼砂:ほうしゃ)を混入して製造したアラレ菓子の販売契約が、民法90条(公序良俗)により無効とされた事例。
【参考】判事事項(原文)
有毒性物質である硼砂を混入して製造したアラレ菓子の販売契約が民法第90条により無効とされた事例。
アラレ菓子の製造販売業者が、硼砂(ほうしゃ)が有毒性物質で、これを混入して製造したアラレ菓子の販売を食品衛生法が禁止していることを知りながら、あえて製造して、販売業者に継続的に売る契約は、民法90条に違反して無効。
【参考】裁判要旨(原文)
アラレ菓子の製造販売業者が硼砂の有毒性物質であることを知り、これを混入して製造したアラレ菓子の販売を食品衛生法が禁止していることを知りながら、あえてこれを製造のうえ、その販売業者に継続的に売り渡す契約は、民法第90条により無効である。
アラレの製造販売業者が、硼砂(ほうしゃ)が有毒性物質で、これを混入したアラレ菓子の販売を食品衛生法が禁止していることを知りながら、あえて製造して、販売業者との取引を継続した場合には、一般の人が買えることになり、その結果、公衆衛生を害する(みんなの健康に被害を与える)ことが明らかだから。
【参考】判決理由(原文)
アラレの製造販売を業とする者が硼砂の有毒性物質であり、これを混入したアラレを販売することが食品衛生法の禁止しているものであることを知りながら、敢えてこれを製造の上、同じ販売業者である者の要請に応じて売り渡し、その取引を継続したという場合には、一般大衆の購買のルートに乗せたものと認められ、その結果公衆衛生を害するに至るであろうことはみやすき道理であるから(後略)
平成30年度、問題27、選択肢1
「最判昭39.1.23」の裁判例情報
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