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最判昭35.6.17
敷地(土地)の不法占有がある場合に、家屋(建物)の収去(撤去)請求は誰にするのか。
【参考】判事事項(原文)
敷地不法占有と家屋収去請求の相手方。
仮処分の申請に基づいて、裁判所の依頼で家屋の所有権保存登記がされている場合でも、仮処分の前に家屋を未登記の状態で第三者に譲渡して、敷地を占拠していない保存登記の名義人に対して、敷地の所有者から、敷地の不法占有を理由に家屋の収去請求をすることはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
仮処分申請に基き、裁判所の嘱託により家屋所有権保存登記がなされている場合であつても、仮処分前に家屋を未登記のまま第三者に譲渡しその敷地を占拠していない右保存登記名義人に対し、敷地所有者から敷地不法占有を理由として家屋収去請求をすることは許されない。
土地の所有権に基づく物上請求権(物権的請求権)の訴訟では、実際に家屋を所有することで、実際にその土地を占拠して土地の所有権を侵害している人を被告にしなければいけないから。
【参考】判決理由(原文)
土地の所有権にもとづく物上請求権の訴訟においては、現実に家屋を所有することによつて現実にその土地を占拠して土地の所有権を侵害しているものを被告としなければならないのである。
令和3年度、問題29、選択肢2
平成29年度、問題31、選択肢1
「最判昭35.6.17」の裁判例情報
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