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最判昭32.12.19
他に連帯保証人がいるという債務者の言葉を誤信して、連帯保証をした場合、要素の錯誤に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信して連帯保証をした場合は要素の錯誤か
他に連帯債務者がいるという債務者の言葉を誤信した結果、連帯保証をした場合は「縁由の錯誤(動機の錯誤)」で、要素の錯誤ではない。
【参考】裁判要旨(原文)
他に連帯保証人がある旨の債務者の言を誤信した結果、連帯保証をした場合は、縁由の錯誤であつて、当然には要素の錯誤ではない。
保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約で、他に連帯債務者がいるかどうかは、保証契約をする単なる縁由(きっかけ、動機)にすぎないので、保証契約の内容(要素)にはならないから。
【参考】判決理由(原文)
保証契約は、保証人と債権者との間に成立する契約であつて、他に連帯保証人があるかどうかは、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容となるものではない。
平成29年度、問題28、選択肢4
※ 問題28は、2020年(令和2年)の民法改正で、錯誤の内容が変更されたため、問題として成立しなくなりました
「最判昭32.12.19」の裁判例情報
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