行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭38.5.31
民法の組合で、業務執行者(組合の役員)の代理権限を制限した場合、そのことを第三者に主張できるのか、主張できないのか。
※ 代理権限の制限の例
「1億円を超える借金をする場合、組合員全員の同意が必要」
【参考】判事事項(原文)
民法上の組合の業務執行者の代理権限の制度と第三者に対する対抗力。
民法の組合で、組合規約などで業務執行者の代理権限を制限しても、そのことを善意無過失の第三者には主張できない(対抗できない)。
【参考】裁判要旨(原文)
民法上の組合において組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。
組合で業務執行者を決めて業務執行の権限を与えた場合、特段の事情がない限り、業務執行者は組合の内部で共同事業の経営に必要な事務処理ができることはもちろん、組合の業務に関して、組合の事業の範囲を超えない限り、第三者に対して組合員全員を代表する権限があるので、組合規約などで内部的に業務執行者の権限を制限しても、そのことを善意無過失の第三者には主張できない。
【参考】判決理由(原文)
組合において特に業務執行者を定め、これに業務執行の権限を授与したときは、特段の事情がないかぎり、その執行者は組合の内部において共同事業の経営に必要な事務を処理することができることはもちろんのこと、いやしくも、組合の業務に関し組合の事業の範囲を超越しないかぎり、第三者に対して組合員全員を代表する権限を有し、組合規約等で内部的にこの権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。
平成29年度、問題27、選択肢オ
「最判昭38.5.31」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。