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最判昭38.5.31

組合の業務執行者の代理権限と第三者に対する対抗力

<判事事項>(争点)

民法の組合で、業務執行者(組合の役員)の代理権限を制限した場合、そのことを第三者に主張できるのか、主張できないのか。

 

※ 代理権限の制限の例

「1億円を超える借金をする場合、組合員全員の同意が必要」

【参考】判事事項(原文)
 民法上の組合の業務執行者の代理権限の制度と第三者に対する対抗力。

<裁判要旨>(結論)

民法の組合で、組合規約などで業務執行者の代理権限を制限しても、そのことを善意無過失の第三者には主張できない(対抗できない)。

【参考】裁判要旨(原文)
 民法上の組合において組合規約等で業務執行者の代理権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。

<判決理由>(理由)

組合で業務執行者を決めて業務執行の権限を与えた場合、特段の事情がない限り、業務執行者は組合の内部で共同事業の経営に必要な事務処理ができることはもちろん、組合の業務に関して、組合の事業の範囲を超えない限り、第三者に対して組合員全員を代表する権限があるので、組合規約などで内部的に業務執行者の権限を制限しても、そのことを善意無過失の第三者には主張できない。

【参考】判決理由(原文) 
 組合において特に業務執行者を定め、これに業務執行の権限を授与したときは、特段の事情がないかぎり、その執行者は組合の内部において共同事業の経営に必要な事務を処理することができることはもちろんのこと、いやしくも、組合の業務に関し組合の事業の範囲を超越しないかぎり、第三者に対して組合員全員を代表する権限を有し、組合規約等で内部的にこの権限を制限しても、その制限は善意無過失の第三者に対抗できないものと解するのが相当である。

<過去問の出題履歴>

平成29年度、問題27、選択肢オ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭38.5.31」の裁判例情報

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