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最判昭32.11.14
権利能力のない労働組合(任意団体)に対して、脱退した組合員は、財産の分割を請求する権利があるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
権利能力のない労働組合に対する脱退組合員の財産分割請求権。
権利能力のない労働組合から脱退した組合員は、組合の分裂が原因で脱退した場合でも、当然には、組合に対して、財産の分割を請求する権利はない。
【参考】裁判要旨(原文)
権利能力のない労働組合よりの脱退組合員は、その脱退が、組合分裂に基く場合であつても、当然には右組合に対し財産分割請求権を有しない。
権利能力のない社団の財産は、実質的には社団の総社員(全メンバー)で総有(共有)するものだから、総社員の同意で、総有の廃止や財産の処分についてルールを決めない限り、現社員と元社員は、当然には、財産に関して、共有の持分権や、財産の分割請求権はない。
【参考】判決理由(原文)
権利能力なき社団の財産は、実質的には社団を構成する総社員の所謂総有に属するものであるから、総社員の同意をもつて、総有の廃止その他右財産の処分に関する定めのなされない限り、現社員及び元社員は、当然には、右財産に関し、共有の持分権又は分割請求権を有するものではないと解するのが相当である。
平成29年度、問題27、選択肢イ
「最判昭32.11.14」の裁判例情報
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