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最判昭63.7.1

共同不法行為と使用者に対する求償権

<判事事項>(争点)

被用者(従業員)と第三者との共同不法行為(交通事故)で起きた損害を賠償した第三者は、使用者(雇い主)に対して、求償できるのか、求償できないのか。

【参考】判事事項(原文)
 被用者と第三者との共同不法行為による損害を賠償した第三者からの使用者に対する求償権の成否

<裁判要旨>(結論)

被用者と第三者が、共同不法行為で他人に損害を与えて、第三者が自分と被用者との過失割合で決められた自分の負担部分を超えて、被害者に損害を賠償した場合、第三者は、被用者の負担部分について、使用者に求償できる。

【参考】裁判要旨(原文)
 被用者と第三者との共同不法行為により他人に損害を加えた場合において、第三者が自己と被用者との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、第三者は、被用者の負担部分について使用者に対し求償することができる。

<判決理由>(理由)

被用者が、仕事中に第三者との共同不法行為で他人に損害を与えた場合、使用者と被用者は一体と考えて、第三者との関係でも、使用者は被用者と同じ内容の責任を負うべきだから。

【参考】判決理由(原文) 
 被用者が使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合には、使用者と被用者とは一体をなすものとみて、右第三者との関係においても、使用者は被用者と同じ内容の責任を負うべきものと解すべきであるからである。

<過去問の出題履歴>

平成30年度、問題33、選択肢3

平成28年度、問題34、選択肢エ

平成18年度、問題34、選択肢イ・エ・オ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭63.7.1」の裁判例情報

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