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最判昭63.7.1

建物の賃借人と地代の弁済

<判事事項>(争点)

借地にある建物の賃借人は、借地の地代の支払いについて利害関係はあるのか、ないのか。

【参考】判事事項(原文)
 借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無

<裁判要旨>(結論)

借地にある建物の賃借人は、借地の地代の支払いについて法律上の利害関係がある。

【参考】裁判要旨(原文)
 借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する。

<判決理由>(理由)

建物の賃借人と、土地の賃貸人の間には、直接の契約関係はないけれど、土地の賃借権が消滅すると、建物の賃借人は、土地の賃貸人に対して、借りた建物から退去して土地を明け渡す義務を負う法律関係があって、建物の賃借人は、敷地の地代を支払って、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益があるから。

【参考】判決理由(原文) 
 建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。

<過去問の出題履歴>

平成25年度、問題32、選択肢ウ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭63.7.1」の裁判例情報

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