行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭63.7.1
借地にある建物の賃借人は、借地の地代の支払いについて利害関係はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
借地上の建物の賃借人と地代の弁済についての利害関係の有無
借地にある建物の賃借人は、借地の地代の支払いについて法律上の利害関係がある。
【参考】裁判要旨(原文)
借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する。
建物の賃借人と、土地の賃貸人の間には、直接の契約関係はないけれど、土地の賃借権が消滅すると、建物の賃借人は、土地の賃貸人に対して、借りた建物から退去して土地を明け渡す義務を負う法律関係があって、建物の賃借人は、敷地の地代を支払って、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益があるから。
【参考】判決理由(原文)
建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。
平成25年度、問題32、選択肢ウ
「最判昭63.7.1」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。