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最判昭63.5.20
共有者の一部の人から、共有物を占有して使用することを承認された第三者に対して、他の共有者は、共有物の明渡しを請求できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否
共有者の一部の人から、共有物を占有して使用することを承認された第三者に対して、他の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求できない。
【参考】裁判要旨(原文)
共有者の一部の者から共有物を占有使用することを承認された第三者に対して、その余の共有者は、当然には、共有物の明渡しを請求することができない。
共有者の一部の人から、共有者間の協議はしないで、共有物を占有して使用することを承認された第三者は、占有使用を承認しなかった共有者に対して、共有物を独占して占有する権原を主張することはできないけれど、実際にしている占有が、占有を承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で、共有物を占有して使用する権原があるので、第三者の占有使用を承認しなかった他の共有者は、第三者に対して、当然には共有物の明渡しを請求できない。
【参考】判決理由(原文)
共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有使用することを承認された第三者は、その者の占有使用を承認しなかつた共有者に対して共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現にする占有がこれを承認した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有使用する権原を有するので、第三者の占有使用を承認しなかつた共有者は右第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない(後略)
平成28年度、問題29、選択肢イ
「最判昭63.5.20」の裁判例情報
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