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最判昭63.3.1
無権代理人を本人と一緒に相続した人が、更に本人を相続した場合、無権代理行為の効力はどうなるのか。
【参考】判事事項(原文)
無権代理人を本人とともに相続した者が更に本人を相続した場合における無権代理行為の効力
無権代理人を本人と一緒に相続した人が、その後で更に本人を相続した場合、本人が自分で法律行為をしたのと同じ効果がある。
【参考】裁判要旨(原文)
無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。
無権代理人を相続した人は、無権代理人の法律上の地位を引き継ぐので、一旦無権代理人を相続した人が、その後で本人を相続した場合は、無権代理人が本人を相続した場合と同じように考えるべきで、自分が無権代理行為をしていないからといって、別の扱いをする根拠はないから。
【参考】判決理由(原文)
無権代理人を相続した者は、無権代理人の法律上の地位を包括的に承継するのであるから、一旦無権代理人を相続した者が、その後本人を相続した場合においても、この理は同様と解すべきであつて、自らが無権代理行為をしていないからといつて、これを別異に解すべき根拠はなく(後略)
平成28年度、問題28、選択肢2
「最判昭63.3.1」の裁判例情報
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