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最判昭62.11.10
構成する部分が変動する集合動産(例:倉庫にある在庫)につけた集合物譲渡担保権の対抗要件があれば、構成部分が変動した後の集合物(新しく在庫に運び込まれた在庫)にも、譲渡担保権の効力は及ぶのか、及ばないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力
構成する部分が変動する集合動産を目的にした、集合物譲渡担保権の設定者が、構成部分の動産の占有を取得したら、譲渡担保権者が占有改定で占有権を取得するという合意があって、譲渡担保権設定者が、構成部分として実際に存在する動産の占有を取得した場合、譲渡担保権者は、譲渡担保権の対抗要件を備えるので、譲渡担保権の効力は、新しく構成部分となった動産を含む集合物に及ぶ。
【参考】裁判要旨(原文)
一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によつて占有権を取得する旨の合意があり、譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り、右対抗要件具備の効力は、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物に及ぶ。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和5年度、問題29、選択肢1・2
令和元年度、問題29、選択肢5
平成24年度、問題30、選択肢2
「最判昭62.11.10」の裁判例情報
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