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最大判昭62.4.22
民法258条に基づく、複数の共有者の間の現物分割で、共有物の一部を分割することはできるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
四 民法258条による多数共有者間の現物分割といわゆる一部分割
複数の人が共有する物を、民法258条に基づいて現物分割する場合には、分割を請求した人の持分で現物を分割して、残りは他の人の共有として残す方法で分割することもできる。
【参考】裁判要旨(原文)
四 多数の者が共有する物を民法258条により現物分割する場合には、分割請求者の持分の限度で現物を分割し、その余は他の者の共有として残す方法によることも許される。
現物分割でも、共有物の性質や、共有の状態に応じて合理的な分割をすることができるから(後略)
【参考】判決理由(原文)
現物分割においても、当該共有物の性質等又は共有状態に応じた合理的な分割をすることが可能であるから(後略)
平成22年度、問題29、選択肢ウ
「最大判昭62.4.22」の裁判例情報
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