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最判昭61.4.11
指名債権が二重に譲渡された場合に、対抗要件を後で満たした譲受人に対してされた弁済に、民法478条は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 指名債権が二重に譲渡された場合に対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済と民法478条の適用
指名債権が二重に譲渡された場合に、民法467条2項の対抗要件を後で満たした譲受人に対してされた弁済にも、民法478条が適用される。
【参考】裁判要旨(原文)
二 指名債権が二重に譲渡された場合に、民法467条2項所定の対抗要件を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、同法478条の適用がある。
債務者が、弁済をする際に、劣後譲受人(対抗要件を後で満たした譲受人)の債権者としての外観を信頼して、その譲受人が本当の債権者だと信じて、かつ、そう信じることに過失がない場合は、債務者の信頼を保護して、取引の安全を図る必要があるので、民法478条により、その譲受人に対する弁済は有効になるから。
【参考】判決理由(原文)
債務者が、右弁済をするについて、劣後譲受人の債権者としての外観を信頼し、右譲受人を真の債権者と信じ、かつ、そのように信ずるにつき過失のないときは、債務者の右信頼を保護し、取引の安全を図る必要があるので、民法478条の規定により、右譲受人に対する弁済はその効力を有するものと解すべきであるからである。
平成26年度、問題33、選択肢オ
「最判昭61.4.11」の裁判例情報
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