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最判昭62.3.24

無断転貸と賃借権の合意解除と転借人の地位

<判事事項>(争点)

無断転貸を理由に賃貸借の解除ができない場合にされた、賃貸借の合意解除は、転借人にも有効になるのか、ならないのか。

【参考】判事事項(原文)
 無断転貸にもかかわらず賃貸借の解除ができない場合にされた賃貸借の合意解除と転借人の地位

<裁判要旨>(結論)

土地の無断転貸が行われたけれど、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、賃貸人が賃借権を解除できない場合に、賃貸借が合意解除されたとしても、その解除が賃料不払いなど法定解除権を行使できる場合にされたという事情がない限り、賃貸人は、合意解除の効果を転借人に主張することはできない。

【参考】裁判要旨(原文)
 土地の無断転貸が行われたにもかかわらず賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため賃貸人が賃貸借を解除することができない場合において、当該賃貸借が合意解除されたとしても、それが賃料不払等による法定解除権の行使が許されるときにされたものである等の事情のない限り、賃貸人は右合意解除の効果を転借人に対抗することができない。

<判決理由>(理由)

賃貸人の承諾なくされた転貸でも、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、賃貸人が無断転貸を理由に賃貸借を解除できない場合には、転借人は、賃貸人の承諾があった場合と同じように、転借権を賃貸人に主張できるから。

【参考】判決理由(原文) 
 賃貸人の承諾を得ないでされた転貸であつても、賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるため、賃貸人が右無断転貸を理由として賃貸借を解除することができない場合には、転借人は承諾を得た場合と同様に右転借権をもつて賃貸人に対抗することができる(後略)

<過去問の出題履歴>

平成24年度、問題33、選択肢3

※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法613条3項に追加されました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭62.3.24」の裁判例情報

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