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最判昭58.3.24
民法186条1項の「所有の意思」の推定が覆される場合。
【参考】判事事項(原文)
民法186条1項の所有の意思の推定が覆される場合
民法186条1項の「所有の意思」の推定は、占有者が所有の意思がないとされる権原に基づいて占有を取得した事実が証明されるか、占有者が、占有中に、所有者ならとらない態度をとったり、所有者なら当然するべき行動をしなかったなど、客観的にみて占有者が、他の人の所有権をしりぞけて占有する意思がなかったと思わせる事情が証明される場合、覆される。
【参考】裁判要旨(原文)
民法186条1項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和4年度、問題28、選択肢2
平成23年度、問題28、選択肢1
「最判昭58.3.24」の裁判例情報
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