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最判昭57.9.7

寄託者名義の変更と指図による占有移転と民法192条

<判事事項>(争点)

荷渡指図書(荷物の引渡しを指図する書類)に基づいて、倉庫業者の寄託者台帳にある寄託者の名義が変更されて、寄託物(倉庫に預けている物)の譲受人が、指図による占有移転を受けた場合に、民法192条は適用されるのか、適用されないのか。

【参考】判事事項(原文)
 荷渡指図書に基づき倉庫業者の寄託者台張上の寄託者名義が変更され寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合と民法192条の適用

<裁判要旨>(結論)

寄託者が、倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づいて、倉庫業者が寄託者台帳にある寄託者の名義を変更して、寄託物の譲受人が、指図による占有移転を受けた場合には、民法192条が適用される。

【参考】裁判要旨(原文)
 寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して右寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、民法192条の適用がある。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<過去問の出題履歴>

平成23年度、問題29、選択肢エ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭57.9.7」の裁判例情報

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