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最判昭57.4.30
負担を実行する時期が、贈与者の生前と決められた負担付死因贈与の受贈者が、負担の全部(又はほぼ全部)を実行した場合に、民法1022条、1023条は準用されるのか、準用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法1022条、1023条の規定の準用の有無
負担を実行する時期が、贈与者の生前と決められた負担付死因贈与の受贈者が、負担の全部(又はほぼ全部)を実行した場合には、その贈与契約を結んだ動機、負担の価値と贈与財産の価値、契約の当事者の身分関係などを考慮して、契約の全部又は一部を取り消すことがやむを得ないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条は準用されない。
【参考】裁判要旨(原文)
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法1022条、1023条の各規定は準用されない。
負担を実行する時期が、贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づいて、受贈者が、負担の全部(又はほぼ全部)を実行した場合には、贈与者の最終意思を尊重するからといって、受贈者の利益を犠牲にすることはふさわしくないから。
【参考】判決理由(原文)
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約に基づいて受贈者が約旨に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、贈与者の最終意思を尊重するの余り受贈者の利益を犠牲にすることは相当でないから(後略)
平成27年度、問題33、選択肢5
「最判昭57.4.30」の裁判例情報
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