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最判昭30.5.31

不動産の二重売買と不法行為責任

<判事事項>(争点)

不動産の二重売買で、第二の買主が悪意の場合、第二の買主は、第一の買主に対して、不法行為責任はあるのか、ないのか。

【参考】判事事項(原文)
 不動産の二重売買における第二の買主が悪意の場合と第一の買主に対する不法行為責任の有無

<裁判要旨>(結論)

乙(第一の買主)が、甲(売主)から不動産を買って登記をしない間に、丙(第二の買主)が甲から同じ不動産を買って登記をして、さらにその不動産を丁に売って登記をしたので、乙がその不動産の所有権を取得したことを丁に対抗できなくなった場合に、丙が不動産を買った時点で、乙が甲から不動産を買ったという事実を知っていただけでは、丙は乙に対して不法行為責任を負わない。

【参考】裁判要旨(原文)
 乙が甲から不動産を買い受けて登録を経ないうち、丙が甲から右不動産を買い受けて登記をなし、これをさらに丁に売り渡して登記を経たため、乙がその所有権取得を丁に対抗することができなくなつた場合において、丙がその買受当時甲乙間の売買の事実を知つていたというだけでは、丙は乙に対し不法行為責任を負うものではない。

<判決理由>(理由)

不動産の二重売買で、第二の買主は、たとえ悪意でも、登記をしたら完全に所有権を取得するので、第一の買主は、自分が所有権を取得したことを理由に第二の買主に対抗できないから。

【参考】判決理由(原文) 
 不動産の二重売買における第二の買主は、たとい悪意であつても、登記をなすときは完全に所有権を取得し、第一の買主はその所有権取得をもつて第二の買主に対抗することができないものと解すべきであるから(後略)

<過去問の出題履歴>

平成20年度、問題32、選択肢3

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭30.5.31」の裁判例情報

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