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最判昭57.3.4
共謀して(グルになって)行った共同不法行為に、民法434条は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
一 共謀による共同不法行為と民法434条の適用の有無
共同不法行為が、不法行為を行った人の共謀だった場合でも、民法434条は適用されない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 共同不法行為が行為者の共謀による場合であつても、民法434条の規定は適用されない。
民法719条の共同不法行為者が負担する損害賠償の債務は、不真正連帯債務で連帯債務ではないから、損害賠償の債務については、連帯債務に関する434条は適用されないし、共同不法行為が共謀の場合でも、違う結論にする理由はないから。
【参考】判決理由(原文)
民法719条所定の共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であつて連帯債務ではないから、右損害賠償債務については連帯債務に関する同法434条の規定は適用されないものと解するのが相当であり(中略)、右の共同不法行為が行為者の共謀にかかる場合であつても、これと結論を異にすべき理由はない。
平成24年度、問題34、選択肢イ
「最判昭57.3.4」の裁判例情報
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