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最判昭56.4.28
財団法人の設立を目的とする寄附行為は、民法94条1項が類推適用されるのか、されないのか。
【参考】判事事項(原文)
財団法人の設立を目的とする寄附行為と民法94条1項の規定の類推適用
寄附行為の一環としてされた財産の出捐が、財団法人の設立関係者が通謀して行った虚偽・仮装の出捐だった場合、民法94条1項を類推適用して、その寄附行為を無効とする。
※ 出捐(しゅつえん):お金や物を寄附すること
【参考】裁判要旨(原文)
寄附行為の一環としてされた財産出捐行為が、財団法人設立関係者の通謀に基づいてされた虚偽仮装のものであるときは、民法94条1項の規定を類推適用して該寄附行為を無効とするのが相当である。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成27年度、問題28、選択肢2
「最判昭56.4.28」の裁判例情報
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