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最判昭56.2.17
工事が完成する前に、既に工事が終わった部分の請負契約を解除できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
工事未完成の間における既施工部分についての請負契約解除の可否
建物の工事が完成する前に、注文者が、請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合に、工事内容を分けることができて、かつ、当事者が既に工事が終わった部分を利用できるなら、特段の事情がない限り、既に工事が終わった部分の契約を解除することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
建物等の工事未完成の間に注文者が請負人の債務不履行を理由に請負契約を解除する場合において、工事内容が可分であり、かつ、当事者が既施工部分の給付について利益を有するときは、特段の事情のない限り、右部分についての契約を解除することはできない。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成23年度、問題32、選択肢5
「最判昭56.2.17」の裁判例情報
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