行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判昭53.12.22
土地賃借権の移転で、敷金交付者(前の賃借人)の敷金に関する権利義務関係は、新しい賃借人に承継されるのか、承継されないのか。
【参考】判事事項(原文)
土地賃借権の移転と敷金に関する敷金交付者の権利義務関係の承継の有無
土地賃借権が、賃貸人の承諾があって、前の賃借人から新しい賃借人に移った場合でも、敷金交付者の敷金に関する権利義務関係は、敷金交付者が、賃貸人との間で、敷金を新しい賃借人の債務の担保にすることを約束したり、新しい賃借人に敷金返還請求権を譲渡するなど、特段の事情がない限り、新しい賃借人に承継されない。
【参考】裁判要旨(原文)
土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場・合であつても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもつて新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、新賃借人に承継されない。
特段の事情がない限り、前の賃借人の敷金で、新しい賃借人が負担する債務まで担保することになると、敷金交付者が予想外の不利益を受けることになるから(後略)
【参考】判決理由(原文)
特段の事情のない限り、右敷金をもつて将来新賃借人が新たに負担することとなる債務についてまでこれを担保しなければならないものと解することは、敷金交付者にその予期に反して不利益を被らせる結果となつて相当でなく(後略)
平成24年度、問題33、選択肢2
※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法622条の2に追加されました
「最判昭53.12.22」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。