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最判昭53.12.22

土地賃借権の移転と敷金の承継

<判事事項>(争点)

土地賃借権の移転で、敷金交付者(前の賃借人)の敷金に関する権利義務関係は、新しい賃借人に承継されるのか、承継されないのか。

【参考】判事事項(原文)
 土地賃借権の移転と敷金に関する敷金交付者の権利義務関係の承継の有無

<裁判要旨>(結論)

土地賃借権が、賃貸人の承諾があって、前の賃借人から新しい賃借人に移った場合でも、敷金交付者の敷金に関する権利義務関係は、敷金交付者が、賃貸人との間で、敷金を新しい賃借人の債務の担保にすることを約束したり、新しい賃借人に敷金返還請求権を譲渡するなど、特段の事情がない限り、新しい賃借人に承継されない。

【参考】裁判要旨(原文)
 土地賃借権が賃貸人の承諾を得て旧賃借人から新賃借人に移転された場・合であつても、敷金に関する敷金交付者の権利義務関係は、敷金交付者において賃貸人との間で敷金をもつて新賃借人の債務の担保とすることを約し又は新賃借人に対して敷金返還請求権を譲渡するなど特段の事情のない限り、新賃借人に承継されない。

<判決理由>(理由)

特段の事情がない限り、前の賃借人の敷金で、新しい賃借人が負担する債務まで担保することになると、敷金交付者が予想外の不利益を受けることになるから(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 特段の事情のない限り、右敷金をもつて将来新賃借人が新たに負担することとなる債務についてまでこれを担保しなければならないものと解することは、敷金交付者にその予期に反して不利益を被らせる結果となつて相当でなく(後略)

<過去問の出題履歴>

平成24年度、問題33、選択肢2

※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法622条の2に追加されました

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判昭53.12.22」の裁判例情報

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