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最判昭53.2.24
非嫡出子について、父親がした嫡出子出生届や非嫡出子出生届には、認知の効力があるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届又は非嫡出子出生届と認知の効力
非嫡出子について、父親から、その子を嫡出子とする出生届、又は非嫡出子としての出生届がされて、これらの出生届が戸籍事務の担当者に受理された場合、その届出は、認知届としての効力がある。
【参考】裁判要旨(原文)
嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によつて受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。
嫡出子出生届や非嫡出子出生届にも、父親が、戸籍事務の担当者に対して、子どもが生まれたことの申告以外に、その子が自分の子だと父親として承認して、そのことを申告する意思表示が含まれているので、これらの出生届が戸籍事務の担当者に受理された以上は、認知届の効力を認めても差し支えないから。
【参考】判決理由(原文)
右各出生届にも、父が、戸籍事務管掌者に対し、子の出生を申告することのほかに、出生した子が自己の子であることを父として承認し、その旨申告する意思の表示が含まれており、右各届が戸籍事務管掌者によつて受理された以上は、これに認知届の効力を認めて差支えないと考えられるからである。
平成22年度、問題34、選択肢1
「最判昭53.2.24」の裁判例情報
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