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最判昭51.9.7
共有物に対する不法行為があった場合に、各共有者が損害賠償を請求できる範囲はどこまでか。
【参考】判事事項(原文)
共有物に対する不法行為と共有者の損害賠償請求権の範囲
共有者は、共有物に対する不法行為で受けた損害について、自分が共有している持分の割合についてだけ、損害賠償を請求できる。
【参考】裁判要旨(原文)
共有者は、共有物に対する不法行為によつて被つた損害について、自己の共有持分の割合に応じてのみ、その賠償を請求することができる。
共有している土地が不法に占有されたことを理由に、共有者の全員又はその一部の人が、不法占有者に対して損害賠償を求める場合、共有者は、自分が共有している持分の割合についてだけ損害賠償請求をすべきで、自分の持分の割合を超えた分の損害賠償を請求することは許されないから。
【参考】判決理由(原文)
共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として、共有者の全員又はその一部の者から右不法占有者に対してその損害賠償を求める場合には、右共有者は、それぞれその共有持分の割合に応じて請求をすべきものであり、その割合を超えて請求をすることは許されないものといわなければならない。
平成28年度、問題29、選択肢ア
「最判昭51.9.7」の裁判例情報
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