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最判昭30.4.5
対抗力のある賃借権があれば、第三者に対して建物の収去(撤去)や、土地の明渡しを請求できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
対抗力のある賃借権と第三者に対する建物収去土地明渡請求の有無
罹災地借地借家臨時処理法10条に基づいて、第三者に対抗できる賃借権がある人は、その土地に建物を所有する第三者に対して、建物の収去や、土地の明渡しを請求できる。
※ 罹災地(りさいち)=被災地
【参考】裁判要旨(原文)
罹災地借地借家臨時処理法第10条により第三者に対抗できる賃借権を有する者は、その土地に建物を有する第三者に対し、右建物の収去、土地の明渡を請求することができる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成29年度、問題31、選択肢4
平成20年度、問題30、選択肢ウ
※ 令和2年の民法改正で、この判例の内容は民法605条の4に追加されました
「最判昭30.4.5」の裁判例情報
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