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最判昭29.8.31
消費貸借(お金の貸し借り)成立の経緯に不法の点があった場合の、貸金返還請求に、民法90条と民法708条は適用されるのか、適用されないのか。
【参考】判事事項(原文)
消費貸借成立のいきさつに不法の点があつた場合における貸金返還請求と民法第90条および第708条の適用の有無
消費貸借成立の経緯に、貸主の側に多少の不法があったとしても、借主の側にも不法な点があって、前者(貸主)の不法性が、後者(借主)の不法性と比べて明らかに小さい場合には、民法90条と民法708条は適用されないから、貸主は貸したお金の返還を請求することができる。
【参考】裁判要旨(原文)
消費貸借成立のいきさつにおいて、貸主の側に多少の不法があつたとしても、借主の側にも不法の点があり、前者の不法性が後者のそれに比しきわめて微弱なものに過ぎない場合には、民法第90条および第708条は適用がなく、貸主は貸金の返還を請求することができるものと解するのを相当とする。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成25年度、問題34、選択肢5
「最判昭29.8.31」の裁判例情報
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