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最判昭29.8.20
民法94条2項の類推適用を認めた事例。
【参考】判事事項(原文)
一 民法第94条第2項の類推適用を認めた一事例
甲さんから不動産を買った乙さんが、丙さんに所有権を移す意思がないのに、甲さんから丙さんに所有権の名義を移す登記をすることを承認した場合は、民法94条2項を類推適用して、乙さんは、丙さんに所有権がないことを理由に、善意の第三者に対抗できない。
【参考】裁判要旨(原文)
一 甲から不動産を買受けた乙が、丙にその所有権を移転する意思がないに拘らず、甲から丙名義に所有権移転登記を受けることを承認したときは、民法第94条第2項を類推し、乙は丙が所有権を取得しなかつたことを以て善意の第三者に対抗し得ないものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
平成19年度、問題27、選択肢5
「最判昭29.8.20」の裁判例情報
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