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最判昭28.9.25
賃借人が、賃貸人の承諾がないのに第三者に賃借物を使わせた場合、賃貸人は常に契約を解除できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは賃貸人は常に契約を解除しうるか
賃借人が、賃貸人の承諾がないのに第三者に賃借物を使わせた場合でも、賃借人の行為が、賃貸人に対する「背信的行為」とは認められない特段の事情があれば、賃貸人は民法612条2項を使って契約を解除することはできない。
【参考】裁判要旨(原文)
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用または収益をなさしめた場合でも、賃借人の当該行為を賃貸人に対する背信的行為と認めるにたらない本件の如き特段の事情があるときは、賃貸人は民法第612条第2項により契約を解除することはできない。
賃借人が、賃貸人の承諾がないのに第三者に賃借物を使わせた場合でも、賃借人の行為が、賃貸人に対する「背信的行為」とは認められない特段の事情があれば、民法612条2項の解除権は発生しないから。
【参考】判決理由(原文)
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者をして賃借物の使用収益を為さしめた場合においても、賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては、同条の解除権は発生しないものと解するを相当とする。
平成20年度、問題45
「最判昭28.9.25」の裁判例情報
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