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最判昭28.1.22
不法原因給付で受け取ったものを返す特約は、有効なのか、無効なのか。
【参考】判事事項(原文)
一 不法原因給付の返還の特約の効力
不法原因給付で受け取ったものを返す特約は、有効。
【参考】裁判要旨(原文)
一 不法原因給付の返還の特約は、有効である
受領者が、不法原因給付で受け取ったものを、渡した人に任意に返すことはもちろん、以前にした不法原因契約を合意解除して、受け取ったものを返す特約をすることは、民法708条で禁止されていないから。
【参考】判決理由(原文)
受領者においてその給付を受けたものをその給付を為した者に対し任意返還することは勿論、曩に給付を受けた不法原因契約を合意の上解除してその給付を返還する特約をすることは、同条の禁ずるところでないものと解するを相当とする。
※ 「曩に(さきに)≒先に」
平成22年度、問題33、選択肢イ
「最判昭28.1.22」の裁判例情報
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