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最判昭27.10.3
他人の子を実子として届け出た者(戸籍上の親)が、本人の代わりに承諾した養子縁組を、本人が追認できるのか、できないのか。
【参考】判事事項(原文)
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組の追認の許否
他人の子を実子として届け出た者(戸籍上の親)が、本人の代わりに承諾した養子縁組も、養子(本人)が15歳になった後は、有効に追認することができる。
【参考】裁判要旨(原文)
一 他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組も、養子が満15年に達した後これを有効に追認することができる。
15歳未満の子の養子縁組に関する、父母の代諾は、法定代理に基づくもので、その代理権がない場合は、一種の無権代理と解釈できるから、養子は15歳になった後は、実の父母でない人(戸籍上の親)が自分のために代諾した養子縁組を有効に追認することができる。
【参考】判決理由(原文)
15歳未満の子の養子縁組に関する、家に在る父母の代諾は、法定代理に基くものであり、その代理権の欠缺した場合は一種の無権代理と解するを相当とするのであるから、民法総則の無権代理の追認に関する規定、及び前叙養子縁組の追認に関する規定の趣旨を類推して、旧民法843条の場合においても、養子は満15歳に達した後は、父母にあらざるものの自己のために代諾した養子縁組を有効に追認することができるものと解するを相当とする。
平成20年度、問題35、選択肢オ
「最判昭27.10.3」の裁判例情報
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