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最判昭27.4.25
賃貸借契約の当事者の一方に、著しい不信行為があった場合の契約の解除に、催告は必要なのか、不要なのか。
【参考】判事事項(原文)
賃貸借契約の当時者の一方に著しい不信行為があつた場合の契約の解除と催告の要否
賃貸借は、当事者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約だから、契約の途中で、当事者の一方に、信頼関係を裏切って、賃貸借関係の継続を困難にさせる不信行為があった場合には、相手方は、民法541条の催告をしないで、賃貸借契約を解除できる。
【参考】裁判要旨(原文)
賃貸借は当時者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、民法第541条所定の催告を要せず、賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和4年度、問題31、選択肢3
平成23年度、問題32、選択肢3
「最判昭27.4.25」の裁判例情報
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