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最判昭25.12.28
虚偽の嫡出子の出生届で、養子縁組は成立するのか、成立しないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 虚偽の嫡出子出生届と養子縁組の成否
養子とする意図で、他人の子を嫡出子として届けても、それで養子縁組が成立することはない。
【参考】裁判要旨(原文)
二 養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによつて養子縁組が成立することはない。
養子縁組は、民法と戸籍法で決められた届出をすることで法律上の効力が発生する「要式行為」で「強行規定」だから、決められた条件を満たさない嫡出子の出生届で、養子縁組の届出があったとみなすことはできない。
※ 要式行為:決められた書面や届出がないと、有効にならない行為
※ 強行規定:必ず従う必要があるルール(当事者の合意で変更できない)
【参考】判決理由(原文)
養子縁組は本件嫡出子出生届出当時施行の民法第847条第775条(現行民法第799条第739条)及び戸籍法にしたがい、その所定の届出により法律上効力を有するいわゆる要式行為であり、かつ右は強行法規と解すべきであるから、その所定条件を具備しない本件嫡出子の出生届をもつて所論養子縁組の届出のあつたものとなすこと(殊に本件に養子縁組がなされるがためには、上告人は一旦その実父母の双方又は一方において認知した上でなければならないものである)はできないのである。
平成20年度、問題35、選択肢エ
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