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最判昭25.12.19
不法占有者は、民法177条の「第三者」に該当するのか、該当しないのか。
【参考】判事事項(原文)
不法占有者と民法第177条の「第三者」
不動産の不法占有者は、民法177条の「第三者」には該当しない。
【参考】裁判要旨(原文)
不動産の不法占有者は、民法第177条にいう「第三者」には当らない。
不法占有者は、民法177条の「第三者」に該当せず、不法占有者に対しては登記がなくても所有権の取得を対抗できることは、不変の判例だから。
【参考】判決理由(原文)
不法占有者は民法第177条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有権の取得を対抗し得るものであること大審院の不変の判例で、当裁判所も是認する処である。
平成21年度、問題46
「最判昭25.12.19」の裁判例情報
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