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最判昭23.12.23
養子縁組の無効に、民法93条ただし書き(心裡留保)は適用されるのか、されないのか。
【参考】判事事項(原文)
二 養子縁組の無効と民法第93条但書
「養子になりたい」という意思がないことによる養子縁組の無効は、絶対的なもので、民法93条ただし書きが適用されて無効になるわけではない。
【参考】裁判要旨(原文)
二 養子関係の設定を欲する効果意思のないことによる養子縁組の無効は、絶対的のものであつて民法第93条但書の適用をまつてはじめて無効となるのではない。
「養親になりたい・養子になりたい」という意思がない場合では、養子縁組は民法802条1号によって無効。この無効は絶対的なもので、民法93条ただし書きを適用する必要もなく、適用したものでもないから。
【参考】判決理由(原文)
真に養親子関係の設定を欲する効果意思がない場合においては、養子縁組は旧民法第851条第1号(新民法第802条第1号)によつて無効である。そして、この無効は絶対的なものであるから、所論のように原審が同第93条但書を適用する必要もなく、又適用したものでもない。
平成27年度、問題28、選択肢1
「最判昭23.12.23」の裁判例情報
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