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最判平25.4.16
水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟では、審理・判断はどのような方法で行うのか。
【参考】判事事項(原文)
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における審理及び判断の方法
水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟で、裁判所の審理・判断は、処分をした行政庁の判断の基準になった運用指針に、最新の医学水準に照らして不合理な点がある(納得できない点がある)かどうか、審査会の調査審議・判断の過程に見過ごせない間違いなどがあって、審査会の調査審議・判断を基にされた行政庁の判断に不合理な点があるかどうか、という観点から行われるべきものではなく、これまでの経験に照らして、個々の事案ごとに事情と証拠を色々な角度から検討して、個々の具体的な症状と原因物質との間の個別的な因果関係の有無を審理の対象として、申請者ごとに水俣病になったかどうかを個別具体的に判断するべき。
【参考】裁判要旨(原文)
公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定の申請を棄却する処分の取消訴訟における裁判所の審理及び判断は,処分行政庁の判断の基準とされた運用の指針に現在の最新の医学水準に照らして不合理な点があるか否か,公害健康被害認定審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤,欠落があってこれに依拠してされた処分行政庁の判断に不合理な点があるか否かといった観点から行われるべきものではなく,経験則に照らして個々の事案における諸般の事情と関係証拠を総合的に検討し,個々の具体的な症候と原因物質との間の個別的な因果関係の有無等を審理の対象として,申請者につき水俣病のり患の有無を個別具体的に判断すべきものである。
水俣病の認定自体は、水俣病になったかどうかという客観的な事実を確認する行為なので、この点に関して、処分をした行政庁の判断は、裁量に任せる性質のものではないから(後略)
【参考】判決理由(原文)
上記の認定自体は,前記(1)アのような客観的事象としての水俣病のり患の有無という現在又は過去の確定した客観的事実を確認する行為であって,この点に関する処分行政庁の判断はその裁量に委ねられるべき性質のものではないというべき(後略)
令和3年度、問題9、選択肢ウ
「最判平25.4.16」の裁判例情報
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