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最判平5.3.16
高校の教科書検定で、文部大臣の裁量的判断が、国家賠償法上違法となるのはどのような場合か。
【参考】判事事項(原文)
五 学校教育法、旧教科用図書検定規則、旧教科用図書検定基準に基づく高等学校用の教科用図書の検定における文部大臣の裁量的判断と国家賠償法上の違法
教科書検定では、教科書として合格・不合格の判断は、文部大臣の合理的な裁量に任されているが、文部大臣の諮問機関(教科用図書検定調査審議会)の判断の過程に、学説についての認識や、検定基準に違反するという評価に関して見過ごすことのできない間違いがあって、文部大臣の判断がこの間違いに基づいて行われたと認められる場合、文部大臣の判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となる。
【参考】裁判要旨(原文)
五 学校教育法、旧教科用図書検定規則、旧教科用図書検定基準に基づく高等学校用の教科用図書の検定における合否の判定等の判断は、文部大臣の合理的な裁量にゆだねられているが、文部大臣の諮問機関である教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、申請原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況等についての認識や、検定基準に違反するとの評価等に関して看過し難い過誤があり、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、右判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となる。
教科書検定の審査・判断は、申請された本について、内容が学問的に正確かどうか、中立・公正かどうか、その教科の目標を達成する上で適切かどうか、児童・生徒の心身の発達段階に適応しているかどうか、など様々な観点・色々な角度から行われるもので、学術的・教育的な専門技術的判断(学問・教育に関する専門的な判断)だから、事柄の性質上、文部大臣の合理的な裁量に任されている。
【参考】判決理由(原文)
本件検定の審査、判断は、申請図書について、内容が学問的に正確であるか、中立・公正であるか、教科の目標等を達成する上で適切であるか、児童、生徒の心身の発達段階に適応しているか、などの様々な観点から多角的に行われるもので、学術的、教育的な専門技術的判断であるから、事柄の性質上、文部大臣の合理的な裁量に委ねられるものというべきである。
令和3年度、問題9、選択肢ア
「最判平5.3.16」の裁判例情報
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