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最判平31.2.14

普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰と国家賠償請求

<判事事項>(争点)

普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰(厳重注意処分を決定して公表したこと)などの措置が、その議員の私法上の権利利益(個人としての権利・利益)を侵害することを理由に国家賠償請求できるかどうか判断する方法。

【参考】判事事項(原文)
 1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否の判断方法

<裁判要旨>(結論)

普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰などの措置が、その議員の私法上の権利利益を侵害することを理由に国家賠償請求できるかどうかを判断するには、その措置が議会の内部規律(議会内部の秩序を維持する決まりごと)の問題にとどまる限り、議会の自律的な判断を尊重して、これを前提として国家賠償請求できるかどうかを判断するべき。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 普通地方公共団体の議会の議員に対する懲罰その他の措置が当該議員の私法上の権利利益を侵害することを理由とする国家賠償請求の当否を判断するに当たっては,当該措置が議会の内部規律の問題にとどまる限り,議会の自律的な判断を尊重し,これを前提として請求の当否を判断すべきである。

<判決理由>(理由)

普通地方公共団体の議会は、地方自治の本旨に基づいて自律的な法規範(議会内部で起きた問題に議会自身が罰などを決めて対処できること)があって、議会の議員に対する懲罰などの措置については、議会の内部規律の問題にとどまる限り、その自律的な判断に委ねるのがふさわしいから(後略)

【参考】判決理由(原文) 
 普通地方公共団体の議会は,地方自治の本旨に基づき自律的な法規範を有するものであり,議会の議員に対する懲罰その他の措置については,議会の内部規律の問題にとどまる限り,その自律的な判断に委ねるのが適当である(後略)

<+α>

(1)本件は、被上告人(議会の議員)が、議会運営委員会が本件措置(厳重注意処分の決定)をして、市議会の議長がこれを公表したことによって、名誉を棄損されて、精神的損害を受けたとして、上告人(市)に対して、国家賠償法1条1項に基づく損賠賠償を求めるものである。これは、私法上の権利利益の侵害を理由にする国家賠償請求で、その性質上、法令を適用して最終的に解決できるから、この訴えは、裁判所法3条1項の「法律上の争訟」に該当して、適法というべき。

【参考】+α(原文) 
 (1) 本件は,被上告人が,議会運営委員会が本件措置をし,市議会議長がこれを公表したこと(本件措置等)によって,その名誉を毀損され,精神的損害を被ったとして,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めるものである。これは,私法上の権利利益の侵害を理由とする国家賠償請求であり,その性質上,法令の適用による終局的な解決に適しないものとはいえないから,本件訴えは,裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たり,適法というべきである。

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題43、空欄ア・イ・ウ・エ

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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