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最判平18.4.20

公文書の非公開決定と国家賠償法

<判事事項>(争点)

情報公開条例に基づいて開示請求された公文書にウソの情報が記載されていた場合に、県の担当職員が、その公文書の記載内容が正しいかどうかを調査しないで、その情報が条例で定める不開示情報に該当すると判断したことが、国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。

【参考】判事事項(原文)
 1 情報公開条例に基づき開示請求がされた公文書に虚偽の情報が記載されていた場合において県の担当職員が当該公文書の記載内容の真否を調査せずに当該情報が同条例の定める非開示情報に当たると判断したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例

<裁判要旨>(結論)

静岡県公文書の開示に関する条例に基づいて開示請求された公文書に記載された情報がウソだった場合に、その条例には開示請求された公文書の記載内容が正しいかどうかを調査すべきという決まりはなく、逆に、公文書を開示するかどうかは、原則として、開示請求書を受理した日から15日以内に決めなければならないとされていて、公文書の開示請求は、多くの文書を一括して開示することが予定されているなどの事情があれば、静岡県の担当職員が、開示請求された公文書に記載された内容が正しいかどうかを調査しないで、公文書の記載内容に基づいてその情報が静岡県公文書の開示に関する条例の非開示情報に該当すると判断したことは、職務上通常尽くすべき注意義務(通常の仕事を進める上で果たすべき注意義務)を怠ったとはいえないので、国家賠償法上違法とはいえない。

【参考】裁判要旨(原文)
 1 静岡県公文書の開示に関する条例(平成元年静岡県条例第15号。平成12年静岡県条例第58号による全部改正前のもの)に基づき開示請求がされた公文書に記載された情報が虚偽であった場合において,同条例には開示請求に係る公文書の記載内容の真否を調査すべき旨の定めはなく,かえって,公文書の開示の可否は原則として開示請求書を受理した日から15日以内に決定しなければならないと定められており,公文書の開示請求はその性質上多数の文書を一括してすることが予定されているなど判示の事情の下においては,静岡県の担当職員が上記開示請求に係る公文書に記載された内容の真否を調査せずにその記載内容に基づき当該情報が同条例9条8号の非開示情報に当たると判断したことは,職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったものということはできず,国家賠償法上違法とはいえない。

<判決理由>(理由)

「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

【参考】判決理由(原文) 
 「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。

<+α>

条例に基づく公文書の非開示決定に、取り消すべき瑕疵があるとしても、それが直ちに国家賠償法1条1項の違法があったと判断されるわけではなく、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務(通常の仕事を進める上で果たすべき注意義務)を尽くさずに、いい加減な非開示決定をしたと認められるような事情がある場合に限って、国家賠償法1条1項の違法があったと判断される(後略)

【参考】+α(原文) 
 条例に基づく公文書の非開示決定に取り消し得べき瑕疵があるとしても,そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく,公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と上記決定をしたと認め得るような事情がある場合に限り,上記評価を受けるものと解するのが相当である(後略)

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題25、選択肢4

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

「最判平18.4.20」の裁判例情報

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