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最判平21.4.23
改正前の地方自治法242条の2第7項(現在の第12項)にある「相当と認められる額」の意義と計算する際の基準
【参考】判事事項(原文)
1 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」の意義及び算定基準
改正前の地方自治法242条の2第7項(現在の第12項)にある「相当と認められる額」とは、住民訴訟のために弁護士が行った活動の対価として必要&十分な額として常識的に妥当と認められる額をいい、その具体的な額は、事案の難易度など多くの事情を考慮して決めるべき。
【参考】裁判要旨(原文)
1 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第7項にいう「相当と認められる額」とは,同条1項4号の規定による住民訴訟のために弁護士が行った活動の対価として必要かつ十分な程度として社会通念上適正妥当と認められる額をいい,その具体的な額は,事案の難易,弁護士が要した労力の程度及び時間,認容された額,判決の結果普通地方公共団体が回収した額,住民訴訟の性格その他諸般の事情を総合的に勘案して定められるべきものである。
住民訴訟で住民が勝訴した場合、裁判で求められた是正等の対応が、本来は普通地方公共団体が自分で行うべき事務だったことが明らかになって、かつ、普通地方公共団体が実際に経済的利益を受けることになるから、住民がそのために費やした費用をすべて負担しなければならないとすることは、衡平の理念に照らし合わせて(バランスを考えると)適当ではないから。
※ 衡平は「こうへい」と読みます。意味は、つり合いが取れていることです
【参考】判決理由(原文)
この訴訟において住民が勝訴したときは,そこで求められた是正等の措置が本来普通地方公共団体の自ら行うべき事務であったことが明らかとなり,かつ,これにより普通地方公共団体が現実に経済的利益を受けることになるのであるから,住民がそのために費やした費用をすべて負担しなければならないとすることは,衡平の理念に照らし適当とはいい難い。
令和2年度、問題24、選択肢5
「最判平21.4.23」の裁判例情報
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