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最判平24.4.20
住民訴訟の対象とされている、普通地方公共団体の不当利得返還請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性と放棄の有効性についての判断基準
【参考】判事事項(原文)
3 住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の不当利得返還請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性及び当該放棄の有効性に関する判断基準
住民訴訟の対象とされている、普通地方公共団体の不当利得返還請求権を放棄する旨の議会の議決がされた場合、その不当利得返還請求権の発生原因になっている公金の支出(税金の使い道)の性質など、多くの事情を考慮して、不当利得返還請求権を放棄することが、地方自治法の趣旨等に照らし合わせて不合理(筋が通らない)で、裁量権の範囲の逸脱・濫用に該当すると認められる場合、その議決は違法となって、放棄は無効となる。
【参考】裁判要旨(原文)
3 住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の不当利得返還請求権を放棄する旨の議会の議決がされた場合において,当該請求権の発生原因である公金の支出等の財務会計行為等の性質,内容,原因,経緯及び影響(その違法事由の性格や当該支出等を受けた者の帰責性等を含む。),当該議決の趣旨及び経緯,当該請求権の放棄又は行使の影響,住民訴訟の係属の有無及び経緯,事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して,これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であってその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは,その議決は違法となり,当該放棄は無効となる。
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
【参考】判決理由(原文)
「裁判要旨」と同じ文章なので省略しました。
令和2年度、問題24、選択肢4
「最判平24.4.20」の裁判例情報
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