行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
最判平26.7.14
開示請求の対象とされた行政文書を、行政機関が保有していないことを理由にする不開示決定の取消訴訟で、行政機関が不開示を決定した時点で、その行政機関がその行政文書を保有していたことを主張・立証する責任は誰にあるのか。
【参考】判事事項(原文)
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任
開示請求の対象とされた行政文書を、行政機関が保有していないことを理由にする不開示決定の取消訴訟では、取消しを求める者(原告)が、行政機関が不開示を決定した時点で、その行政機関がその行政文書を保有していたことについて主張・立証する責任を負う。
【参考】裁判要旨(原文)
開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟においては,その取消しを求める者が,当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことについて主張立証責任を負う。
行政機関の長に対する開示請求は、その行政機関が保有する行政文書を対象とするものとされ(情報公開法3条)、その行政機関がその行政文書を保有していることが、開示請求権の成立要件とされているから。(後略)
【参考】判決理由(原文)
行政機関の長に対する開示請求は当該行政機関が保有する行政文書をその対象とするものとされ(3条),当該行政機関が当該行政文書を保有していることがその開示請求権の成立要件とされていることから(後略)
令和2年度、問題25、選択肢2
「最判平26.7.14」の裁判例情報
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。