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最判平元.11.24

宅建業法に基づく監督処分権限の不行使と国家賠償法1条1項

<判事事項>(争点)

宅地建物取引業者に対して、知事が監督処分する権限を行使しなかった場合、国家賠償法1条1項の「違法」に該当するのか。

【参考】判事事項(原文)
 二 宅地建物取引業者に対する知事の監督処分権限の不行使と国家賠償法1条1項の違法性

<裁判要旨>(結論)

知事が、宅地建物取引業者に対して、宅地建物取引業法に基づく業務停止処分や免許取消処分をしなかった場合でも、知事が監督処分する権限を行使しなかったことが、実際に起きた出来事の下で、その権限が知事に与えられた趣旨・目的と照らし合わして著しく不合理(明らかにおかしい)と認められる場合でない限り、その業者の不正行為で損害を受けた取引関係者に対する関係で、国家賠償法1条1項の「違法」には該当しない。

【参考】裁判要旨(原文)
 二 知事が宅地建物取引業者に対し宅地建物取引業法65条2項による業務停止処分ないし同法66条9号による免許取消処分をしなかった場合であっても、知事の右監督処分権限の不行使は、具体的事情の下において、右権限が付与された趣旨・目的に照らして著しく不合理と認められるときでない限り、右業者の不正な行為により損害を被った取引関係者に対する関係において国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けない。

<判決理由>(理由)

これらの処分(業務停止処分や免許取消処分)のうち、どの処分をするか選択することや、処分する権限を行使する時期などは、知事等の専門的判断に基づく合理的裁量(知事の判断)に委ねられているから。

【参考】判決理由(原文) 
 これらの処分の選択、その権限行使の時期等は、知事等の専門的判断に基づく合理的裁量に委ねられているというべきである。

<過去問の出題履歴>

令和2年度、問題21、選択肢1

<裁判所ホームページ>(外部リンク)

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