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最判平27.12.14
市街化調整区域内の開発行為に関する工事(例:土地をならしたり、道路を作る)が完了して、検査済証が交付された後に、開発許可の取消しを求める訴えの利益はあるのか、ないのか。
【参考】判事事項(原文)
市街化調整区域内における開発行為に関する工事が完了し検査済証が交付された後における開発許可の取消しを求める訴えの利益
市街化調整区域内にある土地を開発区域として、都市計画法に基づく開発行為に関する工事が完了して、その工事の検査済証が交付された後でも、その開発許可の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。(訴えの利益はある)
【参考】裁判要旨(原文)
市街化調整区域内にある土地を開発区域として都市計画法(平成26年法律第42号による改正前のもの)29条1項による開発許可を受けた開発行為に関する工事が完了し,当該工事の検査済証が交付された後においても,当該開発許可の取消しを求める訴えの利益は失われない。
開発許可の取消しを求める人は、その開発行為に関する工事が完了して、工事の検査済証が交付された後でも、開発許可の取消しによって、その許可の効力を前提とする予定建築物の建築が可能になるという法的効果をなくすことができるから。
【参考】判決理由(原文)
開発許可の取消しを求める者は,当該開発行為に関する工事が完了し,当該工事の検査済証が交付された後においても,当該開発許可の取消しによって,その効力を前提とする上記予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果を排除することができる。
令和2年度、問題17、選択肢エ
「最判平27.12.14」の裁判例情報
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